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Beautiful Island of Korea , Dokdo

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入島

独島粒度の法的根拠

独島は、1982年に 天然記念物第336号(名称:独島自然保護区域) に指定され、文化財保護法第33条に基づき公開を制限してきましたが、制限地域(東島、西島)のうち東島に限って一般人の出入りができるよう公開制限が解除(2005年3月24日政府方針変更)され、入島許可制(承認)が申告制に転換されました。

お知らせ

  • 観光目的ではなく、イベント、集会、報道機関、取材や撮影、学術調査、宿泊、滞在などの特殊な目的の場合、粒度の申請を粒度14日前にオンラインと郵便で申請をしなければならず、漁民宿舎などの条件に応じて、粒度が不可能なことがあります。
  • 接眼可能かどうかは、現地の気候に応じて決定されます。

入島申告手続き

一般観覧

  • 入島申込者

    Reservation by passenger

  • 船会社

    Collective screening for entering the island

  • 鬱陵郡

    Report to ship company

特殊目的

イベント開催や行政、学術目的、警察業務、メディアの取材など(ただし、国外のメディアの取材は文化財庁長と協議)

  • 入島申込者の確認

    Applicant form and report

  • 鬱陵郡

    Review permission to enter the island

  • 鬱陵郡

    Issue entrance permit

  • 文化財庁

    Review permission to enter the island

※ 独島公開地域への入島承認申込書を入島 7日前までに鬱陵郡に提出

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