独島粒度の法的根拠
独島は、1982年に 天然記念物第336号(名称:独島自然保護区域) に指定され、文化財保護法第33条に基づき公開を制限してきましたが、制限地域(東島、西島)のうち東島に限って一般人の出入りができるよう公開制限が解除(2005年3月24日政府方針変更)され、入島許可制(承認)が申告制に転換されました。
お知らせ
- 観光目的ではなく、イベント、集会、報道機関、取材や撮影、学術調査、宿泊、滞在などの特殊な目的の場合、粒度の申請を粒度14日前にオンラインと郵便で申請をしなければならず、漁民宿舎などの条件に応じて、粒度が不可能なことがあります。
- 接眼可能かどうかは、現地の気候に応じて決定されます。
入島申告手続き
一般観覧
- 入島申込者
Reservation by passenger
- 船会社
Collective screening for entering the island
- 鬱陵郡
Report to ship company
特殊目的
イベント開催や行政、学術目的、警察業務、メディアの取材など(ただし、国外のメディアの取材は文化財庁長と協議)
- 入島申込者の確認
Applicant form and report
- 鬱陵郡
Review permission to enter the island
- 鬱陵郡
Issue entrance permit
- 文化財庁
Review permission to enter the island
※ 独島公開地域への入島承認申込書を入島 7日前までに鬱陵郡に提出